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オリジナル保証約款

オリジナル保証約款

オリジナル保証約款を以下に定め、当社施工販売物件に関して、アフターサービスの充実を図るものとする。


第1条 [保証について]
アールシステム株式会社(以下当社といいます)は、当社と請負契約、売買契約により当社施工建物の引渡しを受けた当該所有者(名義人、その親族で当社施工物件に居住している者。以下「所有者」といいます)に対して、当社オリジナル保証基準別表に基づき当社施工物件に生じた不具合に対して補修、取替え等の責を負います。


第2条 [保証期間]
オリジナル保証期間ついては、当社施工物件引渡し日から、別表に定める各部位ごとに定められた期間とし、その期間内に生じた不具合の補修、取替え等を行ったときもその期間に変更が無いものとします。ただし、材料、機器類、家電製品等のメーカー保証のあるものに関してはその保証期間を優先します。


第3条 [不具合の通知]
所有者は、オリジナル保証事項に該当する不具合が生じたときは、すみやかに当社に通知するものとします。


第4条 [保証の内容]

  • 1. 補修とは、当社施工物件引渡し時の設計、仕様材質等に従って、本来持つべき機能、性能などの不具合を回復するために行う補修、取替え等の工事、作業をいいます。
  • 2. 前項の工事、作業の対象には、不具合の部分の他、不具合を直接の原因とする被害部分を含みなす。
  • 3. 前二項にかかわらず、当社施工物件の部品、設備等の仕様変更、技術改良、その他の理由により、同等品にて補修、取替え等を行うか、相当の代金によりこれに替えることが出来るものとします。


第5条 [免責事項]
当社は不具合が以下の事由によって生じた場合には補修、取替え等の責は負いません。

  • 1. 地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨、豪雪等の自然現象。
  • 2. 火災、落雷、爆発、暴動、又はこれらに類する不可抗力に起因する事由。
  • 3. 地すべり、がけ崩れ、敷地の周辺にわたる地盤の変動、断層など地質又は地形に起因する事由。当社施工物件の基礎の瑕疵による場合を除きます。
  • 4. 所有者又は使用者の著しく不適切な維持管理、通常予測される使用状態と異なる使用又は取扱説明書等に記された使用状態と異なった使用による不具合。
  • 5. 通常の適正な使用による建物の結露又は瑕疵によらない建物の自然の消耗、磨耗、サビ、かび、変質、変色、堆積、害虫、害獣による食害、汚損、ゴキブリ、ダニ、ヒラタキクイムシによる食害、乾燥、湿潤による収縮その他住宅の自然の劣化及び使用に起因するもの、又はこれに類するものの不具合
  • 6. 当社施工物件の請負、売買契約当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な不具合又はこれが原因で生じた現象。
  • 7. 当社がその不適当なことを指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法又は資材等に瑕疵があった場合等、当社以外の者の責に帰すべき事由。
  • 8. 近隣の日照、通風、自然環境の急激な変化、土木、建築工事、重量車両の著しい通行などによる場合。
  • 9. 第3条の通知をせず、所有者の都合により、放置された場合による不具合の拡大、進行による部分。
  • 10. 周辺環境による落ち葉、鳥の巣や飛来物、自然の堆積物によるトユ、排水経路のつまり、公害、塩害、排気、樹液などによる塗装の劣化、変色、サビ、腐蝕などの不具合。
  • 11. 植物の根等の成長に起因するもの。
  • 12. 引渡し後に施工された当社が関与しない工事その他の追加、交換、移動、増設されたものに起因する不具合。
  • 13. 機能、性能上支障の無い音、振動などその物固有の性質に起因するもの。
  • 14. 当社又は当社の手配による以外の補修、取替え工事等の施工による部分の再発した不具合。


第6条 [保証の対象、定期点検の実施]
この保証を受けることの出来る対象者は、当社との原契約による所有者とその親族とし、譲渡された場合の転得者は特に定めの無い限り対象外といたします。また、オリジナル保証を行うに当たり、当社の定める定期点検を予定通り消化している場合に限り保証修理を行います。お客様の都合にて定期点検が実施されなかった場合は、保証修理の内容によりましては有償修理となることがあります。


第7条 [防蟻処理工事の保証]
防蟻処理工事に関して、保証期間が満了した後に、再処理を施工した場合、白蟻による不具合が発見されたときは、その不具合を解消するための工事を有償にて行った後でなければ、本保証の再設定は出来ません。


第8条 [その他]
本約款に定めの無い事項に関しては、その当時実用化されている技術などの範囲で、また、別添お手入れのご案内に記入された一般的な建築の維持管理における所有者の義務的な要素の行為に関しての重大な過失などが無い前提での適正な判断を当社の保証内容と比較し、所有者と協議の上、双方協力し進めることとします。


以上のオリジナル保証約款を、当社の建築請負契約時に添付させていただいております。ご不明な点は担当者までお問い合わせください。

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