地盤保証システム規程
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アールシステム(株)は、ジャパンホームシールド(株) (以下「JHS」といいます。) 「地盤保証システム」の 申込を致します。JHSはJHSの定める品質基準に合格したことにより、 アールシステム(株)に対し地盤保証システム規程に基づいて、不同沈下しない地盤の品質を保証致します。
- 地盤保証システム
- 地盤保証システム規定
第1条 [総則]
ジャパンホームシールド株式会社(以下「JHS」といいます。)は地盤保障システムを申し込まれたビルダー(以下「登録ビルダー」といいます。)に対し、第2条の規定に基づいた物件の地盤についてJHSの定める品質基準に合格した事により、地盤保証システム規程を適用いたします。
第2条 [地盤保証システム適用物件]
地盤保証システムは以下の全ての条件を満たす物件(以下「当該物件」といいます。)について適用します。- 1.JHSが定める地盤調査の実施をしているもの
- 2.JHSが基礎仕様計画書の発行をしているもの
- 3.JHSが発行する基礎仕様計画書及び建築基準法等関連法規に基づいた基礎施工及び地盤改良工事がされ、JHSがその結果を確認し、JHSの定める品質基準に合格したもの
- 4.対象とする建物の用途及び規模が以下のいずれかであるもの
- 延床面積1,000m2以下の戸建住宅
- 延床面積1,000m2以下で3階以下の共同住宅
- 5.地盤調査または地盤改良工事の完了日から2年以内に引渡しをする建物
- 6.物件所有者に引渡されてから10年を超えないもの
- 7.上記以外で事前協議のうえJHSが認めるもの
第3条 [対象期間]
対象期間は、登録ビルダーが当該物件の基礎工事が開始した時(基礎工事に係るコンクリート(捨てコン又は土間コン等を含む)の打設を開始した時)に始まり、その当該物件が物件所有者に引渡しされた日から10年間とします。
第4条 [免責事由]
JHSは、次に掲げる事由により生じた損害(これらの事由がなければ発生又は拡大しなかった損害を含みます。)については、責任を負いません。- 1.当該物件の著しい不適正使用又は著しく不適切な維持管理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は著しく不適切な維持管理がなされたものとみなします。)
- 2.近隣の土木工事、道路工事、重量車両の通行による振動などの影響に起因する場合
- 3.責めを負うべき第三者が存在する場合
- 4地震、噴火、洪水、津波、台風、竜巻、暴風雨、集中豪雨、落雷などの天災、及び火災、爆発、暴動などの不可抗力に起因するもの
- 5.地滑り、崖崩れ、断層、地割れ、及び敷地の周辺にわたる地盤・地形の変動、沈下、その他予測できない自然、周辺環境の変化に起因するもの
- 6.植物の根等の成長起因する場合
- 7.JHSの指定以外の業者、材料、及び工法による施工、又は物件所有者自身の施工による場合
- 8.JHSへ提出した設計・配置計画等と異なる場合
- 9.損害に起因して生じた傷害・疫病・死亡・後遺障害
- 10.損害に起因して生じた当該物件以外の財物の滅失、もしくはき損又は当該物件その他財物の使用の阻害
- 11.登録ビルダーが不適当であることを指摘したにもかかわらず物件所有者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵、又は登録ビルダー以外の者が行った施工瑕疵等の登録ビルダー以外の者の責に帰すべき事由
- 12.JHSの承認を得ずに擁壁等を含む外構工作物工事等が実施された場合
- 13.当該物件に関する売買契約又は請負契約締結時において実用化されていた技術では予防することが不可能な現象又はこれが原因で生じた事由
- 14.当該物件引渡し後のJHSが承認していない増築、改築、修補工事が実施された場合
- 15.当該物件の3m以上離れている2点の間を結ぶ直辺の水平面に対する勾配角1,000分の5未満の傾斜
第5条 [不同沈下した場合の損害賠償責任の限度]
当該物件が不同沈下した場合、JHSの損害賠償は、1事故あたり5,000万円を限度とします。
第6条 [損害賠償をする内容]
JHSが行う損害賠償は、当該物件の損害について地盤保証システム申込み時の設計、仕様、材料等に従ってその原状と同程度に回復するための補修工事をいいます。2
登録ビルダー又は物件所有者が物件引渡し時を上回る材料、品質による修補、付帯工事等を希望される場合には、それらにかかる費用の内、通常修理に要する費用を上回った場合は登録ビルダー又は物件所有者の負担となります。
第7条
[事故の通知]
登録ビルダーは、事故を発見した場合には、物件番号、指名、連絡先(電話番号等)、事故の内容等を明記した書面により、すみやかにJHSに通知するものとします。
2009.04.01











